<携帯電話過熱>損賠訴訟で製造会社の責任認める 仙台高裁(毎日新聞)

 こたつの中で携帯電話が過熱しやけどを負ったとして、宮城県亘理町の男性(54)が、製造物責任法(PL法)に基づき、パナソニックモバイルコミュニケーションズ(横浜市)に約545万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は22日、請求を棄却した1審判決を取り消し、同社に約221万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 小磯武男裁判長は「(携帯電話を)ポケットに収納したまま、こたつで暖を取ることは予想される。製造物が通常有すべき安全性を欠き、製造上の欠陥があると認められる」と述べた。

 判決によると、男性は03年5月、携帯電話をズボンのポケットに入れたまま、こたつで就寝、太ももにやけどを負った。07年7月の仙台地裁判決は、「携帯電話がやけどの原因とは言えない」と判断。男性側が控訴した。

 パナソニックモバイルコミュニケーションズは「主張が認められず極めて遺憾。判決文を精査し対応を検討する」とコメントした。【須藤唯哉】

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